概要
ひとり親家庭の医療費助成制度は、母子・父子家庭の親の保険診療の一部負担金(3割部分)について、同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合、その1,000円を超えた金額の助成を行っています。
※あらかじめ受給資格者として登録する必要があります。
手続期限
診療月の翌月から5年間
手続書類(様式)
「ひとり親家庭医療費助成申請書」
手続に必要な添付書類
●「領収証」または「(医療機関の証明を受けた)ひとり親医療費助成申請書」
必須
申請する医療費の証明書類として、上記のいずれかを、お手持ちのスマートフォン等で撮影またはスキャンのうえ、データを添付してください。
※領収証を添付する場合は、「(医療機関の証明を受けた)ひとり親医療費助成申請書」の添付は不要です。
●(高額療養費や付加給付の該当になった場合)健康保険の保険者からの「支給決定通知書」
高額療養費や付加給付の該当になった場合に、「支給決定通知書」を、お手持ちのスマートフォン等で撮影またはスキャンのうえ、データを添付してください。
※高額療養費や付加給付になった場合、先に健康保険の保険者へ手続していただき、支給決定を受ける必要があります。
●ひとり親家庭医療費の受給資格者証
必須
相馬市が発行する「ひとり親家庭医療費受給資格者証」をお手持ちのスマートフォン等で撮影またはスキャンのうえ、データを添付してください。
●申請者の「健康保険の資格確認書」または「健康保険の内容がわかる資格情報など」
必須
申請者の「健康保険の資格確認書」または「健康保険の内容がわかる資格情報など」を、お手持ちのスマートフォン等で撮影またはスキャンのうえ、データを添付してください。
手続に必要な持ちもの
・「領収証」または「(医療機関の証明を受けた)ひとり親医療費助成申請書」
・(高額療養費や付加給付の該当になった場合)健康保険の保険者からの「支給決定通知書」
・ひとり親医療費の受給者証
・申請者の「健康保険の資格確認書」または「健康保険の内容がわかる資格情報など」
手続方法
ぴったりサービス、窓口、郵送
所管部署
相馬市こども家庭課(市役所1階 ④窓口)
TEL0244-37-2204
根拠法律・条例等
- 相馬市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則第5条
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市区町村:福島県相馬市
手続 :ひとり親家庭等の医療費助成申請
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