福島県相馬市

【福島県相馬市】ひとり親家庭等の医療費助成申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
ひとり親家庭等の医療費助成
対象
  • 18歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の父母で、受給者および生計を同じくする扶養義務者の所得が限度額未満の方
手続を行う人
ひとり親家庭の父母

概要

ひとり親家庭の医療費助成制度は、母子・父子家庭の親の保険診療の一部負担金(3割部分)について、同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合、その1,000円を超えた金額の助成を行っています。
※あらかじめ受給資格者として登録する必要があります。

手続期限

診療月の翌月から5年間

手続書類(様式)

「ひとり親家庭医療費助成申請書」

手続に必要な添付書類

●「領収証」または「(医療機関の証明を受けた)ひとり親医療費助成申請書」

必須

申請する医療費の証明書類として、上記のいずれかを、お手持ちのスマートフォン等で撮影またはスキャンのうえ、データを添付してください。
※領収証を添付する場合は、「(医療機関の証明を受けた)ひとり親医療費助成申請書」の添付は不要です。

●(高額療養費や付加給付の該当になった場合)健康保険の保険者からの「支給決定通知書」

高額療養費や付加給付の該当になった場合に、「支給決定通知書」を、お手持ちのスマートフォン等で撮影またはスキャンのうえ、データを添付してください。
※高額療養費や付加給付になった場合、先に健康保険の保険者へ手続していただき、支給決定を受ける必要があります。

●ひとり親家庭医療費の受給資格者証

必須

相馬市が発行する「ひとり親家庭医療費受給資格者証」をお手持ちのスマートフォン等で撮影またはスキャンのうえ、データを添付してください。

●申請者の「健康保険の資格確認書」または「健康保険の内容がわかる資格情報など」

必須

申請者の「健康保険の資格確認書」または「健康保険の内容がわかる資格情報など」を、お手持ちのスマートフォン等で撮影またはスキャンのうえ、データを添付してください。

手続に必要な持ちもの

・「領収証」または「(医療機関の証明を受けた)ひとり親医療費助成申請書」
・(高額療養費や付加給付の該当になった場合)健康保険の保険者からの「支給決定通知書」
・ひとり親医療費の受給者証
・申請者の「健康保険の資格確認書」または「健康保険の内容がわかる資格情報など」

手続方法

ぴったりサービス、窓口、郵送

所管部署

相馬市こども家庭課(市役所1階 ④窓口)
TEL0244-37-2204

根拠法律・条例等

  • 相馬市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則第5条

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