概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
※別居監護の場合は、「別居監護申立書」を合わせて申請ください。
※大学生年代を含めて3人以上の対象児童がいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を合わせて申請ください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。
ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●監護・生計維持に関する申立書、お子さんの戸籍
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
●受給資格に関する申立書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●請求者の健康保険証、または医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認証」
受給資格者の被用区分を確認するために必要となります。
手続に必要な持ちもの
・申請者のマイナンバーカード、対象児童のマイナンバーが分かる書類
・申請者の「健康保険証」または保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認証」
・その他上記必要書類(該当者のみ)
手続方法
マイナポータル、窓口、郵送
所管部署
相馬市こども家庭課(市役所1階)
TEL0244-37-2204
根拠法律・条例等
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:福島県相馬市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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