福島県相馬市

【福島県相馬市】児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/04/01

制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人(現受給者)

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
※別居監護の場合は、「別居監護申立書」を合わせて申請ください。
※大学生年代を含めて3人以上の対象児童がいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を合わせて申請ください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。
ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●監護・生計維持に関する申立書、お子さんの戸籍

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

●受給資格に関する申立書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●請求者の健康保険証、または医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認証」

受給資格者の被用区分を確認するために必要となります。

手続に必要な持ちもの

・申請者のマイナンバーカード、対象児童のマイナンバーが分かる書類
・申請者の「健康保険証」または保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認証」
・その他上記必要書類(該当者のみ)

手続方法

マイナポータル、窓口、郵送

所管部署

相馬市こども家庭課(市役所1階)
TEL0244-37-2204

根拠法律・条例等

  • 相馬市児童手当等事務取扱規則第七条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ