概要
相馬市では、市内に居住の健康保険に加入している0歳から18歳までのお子さんについて、保険診療の一部負担金(2割または3割部分)、入院時食事療養費の標準負担額(入院時の食事代)に係る医療費の助成を行っています。
3市町(相馬市、南相馬市、新地町)の医療機関等で、一部負担金が21,000円未満の場合は、医療機関窓口で「健康保険の資格確認書+子ども医療費受給資格証」を掲示することで、窓口の一部負担はありませんが、以下の場合などは、一度医療機関窓口で一部負担金を支払ったあとに、領収証を添付のうえ、助成申請の手続きが必要です。
・3市町(相馬市、南相馬市、新地町)以外の医療機関を受診した場合
・一部負担金が21,000円以上の場合
・補装具、治療用メガネを作った場合 など
※医療機関ごと、月ごとに分けて申請ください。
手続期限
診療月の翌月から5年間
手続書類(様式)
「子ども医療費助成申請書」
手続に必要な添付書類
●「領収証」または「(医療機関の証明を受けた)子ども医療費助成申請書」
必須
申請するお子さんの医療費の証明書類として、上記のいずれかを、お手持ちのスマートフォン等で撮影またはスキャンのうえ、データを添付してください。
※領収証を添付する場合は、「(医療機関の証明を受けた)子ども医療費助成申請書」の添付は不要です。
●(装具、治療用メガネを作った場合)医師からの意見書(診断書)など
装具、治療用メガネを作った場合に、「意見書(診断書)」を、お手持ちのスマートフォン等で撮影またはスキャンのうえ、データを添付してください。
※補装具、治療用メガネを作った場合、先に健康保険の保険者への手続きが必要です。
●(装具、治療用メガネを作った場合)健康保険の保険者からの「支給決定通知書」
装具、治療用メガネを作った場合に、「支給決定通知書」を、お手持ちのスマートフォン等で撮影またはスキャンのうえ、データを添付してください。
※補装具、治療用メガネを作った場合、先に健康保険の保険者へ手続きしていただき、支給決定を受ける必要があります。
●(高額療養費や付加給付の該当になった場合)健康保険の保険者からの「支給決定通知書」
高額療養費や付加給付の該当になった場合に、「支給決定通知書」を、お手持ちのスマートフォン等で撮影またはスキャンのうえ、データを添付してください。
※高額療養費や付加給付になった場合、先に健康保険の保険者へ手続していただき、支給決定を受ける必要があります。
●子ども医療費受給資格証
必須
対象となるお子さんの「子ども医療費受給資格証」をお手持ちのスマートフォン等で撮影またはスキャンのうえ、データを添付してください。
●お子さんの「健康保険の資格確認書」または「健康保険の内容がわかる資格情報など」
必須
申請するお子さんの「健康保険の資格確認書」または「健康保険の内容がわかる資格情報など」を、お手持ちのスマートフォン等で撮影またはスキャンのうえ、データを添付してください。
手続に必要な持ちもの
・申請者(資格証に記載のある保護者)のマイナンバーカード
・「領収証」または「(医療機関の証明を受けた)子ども医療費助成申請書」
・(健康保険の保険者からの)支給決定通知書 など
・お子さんの「子ども医療費受給資格証」
・お子さんの「健康保険の資格確認書」または「健康保険の内容がわかる資格情報など」
手続方法
ぴったりサービス、窓口、郵送
所管部署
相馬市こども家庭課(市役所1階 ④窓口)
TEL0244-37-2204
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福島県相馬市
手続 :子ども医療費(0歳から18歳まで)の助成申請(保険適用分)
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