概要
相馬市では、市内に居住の健康保険に加入している0歳から18歳までのお子さんについて、保険診療の一部負担金(2割または3割部分)、入院時食事療養費の標準負担額(入院時の食事代)に係る医療費の助成を行っています。
お子さんの医療費の助成を受けるには、本ページまたは市役所窓口で「子ども医療費受給資格証」の交付申請し、交付をうける必要があります。本ページより申請する場合は、必要書類をご準備のうえ、「申請する」よりお手続きください。
なお、申請後内容確認のうえ、1週間前後で受給資格証を発送いたしますが、お急ぎの方は、お手数ですが、市役所こども家庭課窓口にて交付申請手続きをお願いいたします。(即日発行対応)
※相馬市国民健康保険に加入しているお子さんは、受給資格者証がなくても一部負担金が免除されるため、手続きの必要はありません。社会保険などの健康保険に加入しているお子さんは手続きが必要です。
手続書類(様式)
子ども医療費受給資格登録申請書
手続に必要な添付書類
●「お子さんの健康保険証」または「お子さんの健康保険証の内容がわかる資格者証」
必須
申請するすべてのお子さんの「健康保険証」または「資格者証」をお手持ちのスマートフォン等で撮影またはスキャンのうえ、データを添付してください。
※記号・番号、被扶養者名(お子さんの氏名)、生年月日、認定年月日、被保険者氏名(保護者名)、事業所名、保険者名が、”鮮明に”確認できるように撮影またはスキャンしてください。
●「保護者の通帳またはキャッシュカード」
必須
お子さんを監護する保護者(原則、被保険者)名義の「通帳」または「キャッシュカード」をお手持ちのスマートフォン等で撮影またはスキャンのうえ、データを添付してください。
※銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人(フリガナ)が、”鮮明に”確認できるように撮影またはスキャンしてください。
●「(転入者のうち、6歳以下の未就学児のお子さんがいる場合のみ)最新の所得課税証明書」
「最新の所得課税証明書」は転入者の中で6歳以下の未就学児のお子さんがいる場合のみ添付が必要です。
※保護者のマイナンバーを入力する場合は、添付省略可。
添付する場合は、お手持ちのスマートフォン等で撮影またはスキャンのうえ、データを添付してください。
※氏名、住所、合計所得金額、所得控除額の内訳等が、”鮮明に”確認できるように撮影またはスキャンしてください。
●「(全国健康保険協会の方以外)加入保険の付加給付に関する証明」
「加入保険の付加給付に関する証明」は、全国健康保険協会の方以外は添付が必要です。
記入例を参考に必要事項を記入のうえ、お勤め先(事業所)で証明を受けたうえで、添付ください。
手続に必要な持ちもの
①申請者のマイナンバーカード
②「お子さんの健康保険証」または「お子さんの健康保険証の内容がわかる資格者証」
③保護者の通帳またはキャッシュカード(原則、被保険者名義になります)
④(転入者のうち、6歳以下の未就学児のお子さんがいる場合のみ)保護者の最新の所得課税証明書またはマイナンバーがわかる書類
⑤(全国健康保険協会の方以外)加入保険の付加給付に関する証明(内容は別紙も可)
手続方法
ぴったりサービス、窓口、郵送
所管部署
相馬市こども家庭課(市役所1階 ④窓口)
TEL0244-37-2204
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福島県相馬市
手続 :子ども医療費受給資格証の新規申請(5人まで)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。