福島県相馬市

【福島県相馬市】児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/04/01

制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ(生計中心者で所得の高い方)
(委任ある場合は代理可)

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
※別居監護の場合は、「別居監護申立書」を合わせて申請ください。
※大学生年代を含めて3人以上の対象児童がいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を合わせて申請ください。

手続期限

出生日や転入日の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者の健康保険証、または医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認証」の写し

必須

受給資格者の被用区分を確認するために必要となります。

●申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し

必須

児童手当の振込先を確認するために必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●監護・生計維持に関する申立書、お子さんの戸籍

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

・申請者のマイナンバーカード、配偶者・対象児童のマイナンバーが分かる書類
・申請者の「健康保険証」または保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認証」
・申請者名義の通帳またはキャッシュカード
・その他上記必要書類(該当者のみ)

手続方法

マイナポータル、窓口、郵送

所管部署

相馬市こども家庭課(市役所1階)
TEL0244-37-2204

根拠法律・条例等

  • 相馬市児童手当等事務取扱規則第3~4条

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