福島県福島市

誰でも通園の利用申請

こども誰でも通園制度の新規利用申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
こども誰でも通園制度
対象
  • 下記の条件をすべて満たすお子さん
  • 1. 利用する日時点で、0歳6か月~満3歳未満
  • 2. 保育所・幼稚園などに通園していない
  • 3. 福島市民(福島市に住民登録があり、現に居住している)
  • ※ 誰でも通園制度を実施している施設と併設の「地域子育て支援センター」を利用いただいたうえでのご利用となります。
手続を行う人
対象となるこどもの保護者

概要

こども誰でも通園制度を新規で利用するための手続きです。
本申請書に基づき、こども誰でも通園制度総合支援システムへのユーザ登録、ID発行を行うことで、こども誰でも通園制度を利用することができます。

手続期限

市町村において、対象者となるこどもとして確認された後に利用が可能となります。

手続書類(様式)

こども誰でも通園制度 対象者確認申請書

手続に必要な添付書類

●減免内容申告書

正式名称
こども誰でも通園制度 利用料減免内容申告書
別途原本の提出が必要

下記の利用料減免対象に該当するかたは、対象者確認申請書の「利用料減免の申請」を「有」としたうえで、この申告書を添付してください。
1. 生活保護法による被保護世帯
2. 市町村民税非課税世帯
3. 市町村民税所得割額合算額が77,101円未満の世帯
4. その他支援児童がいる世帯

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●令和6年度所得課税証明書

正式名称
申請者とその配偶者の令和6年度所得課税証明書
別途原本の提出が必要

令和7年7月~8月に誰でも通園を利用するかたで、かつ、令和6年1月1日時点の住民登録地(住所)が福島市以外の市町村だったかたは、所得の確認が必要です。該当するかたは、当時お住まいだった市町村から取得してください。
申請の際は、この電子申請に画像等を添付した上で、別途、原本を郵便などで担当課に提出してください。

●令和7年度所得課税証明書

正式名称
申請者とその配偶者の令和7年度所得課税証明書
別途原本の提出が必要

令和7年9月~令和8年3月に誰でも通園を利用するかたで、かつ、令和7年1月1日時点の住民登録地(住所)が福島市以外の市町村だったかたは、所得の確認が必要です。該当するかたは、当時お住まいだった市町村から取得してください。
申請の際は、この電子申請に画像等を添付した上で、別途、原本を郵便などで担当課に提出してください。

●住民票(の写し)

正式名称
住民票(の写し)
別途原本の提出が必要

申請時点で福島市に住民票がないかたは、世帯主と続柄表示がある住民票の提出が必要です。該当するかたは、住民票のある市町村から取得してください。
申請の際は、この電子申請に画像等を添付した上で、別途、原本またはコピーを郵便などで担当課に提出してください。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類(マイナンバーカードなど)
※ 郵送による申請の場合は、コピーを同封してください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
〒960-8002 福島市森合町10番1号 福島市保健福祉センター2階
福島市 幼保企画課 幼保認定係

関連リンク

福島市の「こども誰でも通園」に関するページです。

こども誰でも通園のご案内(福島市)

こども誰でも通園の「総合支援システム」のページです。

こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト

こども家庭庁による「こども誰でも通園制度」の紹介ページです。

こども誰でも通園制度について

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