概要
こども誰でも通園制度を新規で利用するための手続きです。
本申請書に基づき、こども誰でも通園制度総合支援システムへのユーザ登録、ID発行を行うことで、こども誰でも通園制度を利用することができます。
手続期限
市町村において、対象者となるこどもとして確認された後に利用が可能となります。
手続書類(様式)
こども誰でも通園制度 対象者確認申請書
手続に必要な添付書類
●減免内容申告書
- 正式名称
- こども誰でも通園制度 利用料減免内容申告書
別途原本の提出が必要
下記の利用料減免対象に該当するかたは、対象者確認申請書の「利用料減免の申請」を「有」としたうえで、この申告書を添付してください。
1. 生活保護法による被保護世帯
2. 市町村民税非課税世帯
3. 市町村民税所得割額合算額が77,101円未満の世帯
4. その他支援児童がいる世帯
●令和6年度所得課税証明書
- 正式名称
- 申請者とその配偶者の令和6年度所得課税証明書
別途原本の提出が必要
令和7年7月~8月に誰でも通園を利用するかたで、かつ、令和6年1月1日時点の住民登録地(住所)が福島市以外の市町村だったかたは、所得の確認が必要です。該当するかたは、当時お住まいだった市町村から取得してください。
申請の際は、この電子申請に画像等を添付した上で、別途、原本を郵便などで担当課に提出してください。
●令和7年度所得課税証明書
- 正式名称
- 申請者とその配偶者の令和7年度所得課税証明書
別途原本の提出が必要
令和7年9月~令和8年3月に誰でも通園を利用するかたで、かつ、令和7年1月1日時点の住民登録地(住所)が福島市以外の市町村だったかたは、所得の確認が必要です。該当するかたは、当時お住まいだった市町村から取得してください。
申請の際は、この電子申請に画像等を添付した上で、別途、原本を郵便などで担当課に提出してください。
●住民票(の写し)
- 正式名称
- 住民票(の写し)
別途原本の提出が必要
申請時点で福島市に住民票がないかたは、世帯主と続柄表示がある住民票の提出が必要です。該当するかたは、住民票のある市町村から取得してください。
申請の際は、この電子申請に画像等を添付した上で、別途、原本またはコピーを郵便などで担当課に提出してください。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類(マイナンバーカードなど)
※ 郵送による申請の場合は、コピーを同封してください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒960-8002 福島市森合町10番1号 福島市保健福祉センター2階
福島市 幼保企画課 幼保認定係
関連リンク
福島市の「こども誰でも通園」に関するページです。
こども誰でも通園のご案内(福島市)
こども誰でも通園の「総合支援システム」のページです。
こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト
こども家庭庁による「こども誰でも通園制度」の紹介ページです。
こども誰でも通園制度について
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なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:福島県福島市
手続 :誰でも通園の利用申請
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