概要
【概要】
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、増額申請で、出生日や異動日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●【私立学校教職員共済組合以外の共済組合加入の方で3歳未満のお子さんを養育する方のみ】受給者の健康保険または年金加入状況を確認できる書類
私立学校教職員共済組合以外の共済組合加入の方でお子さんが生まれた場合や、3歳未満のお子さんを養育することになった等により増額請求をする場合のみ、添付してください。
〇健康保険または年金加入状況を核にできる書類の例
・健康保険証または資格確認証の写し
・年金加入証明(印刷し、勤務先で証明してもらってください。)
・マイナポータルの健康保険証情報画面(氏名、生年月日、資格取得年月日、本人・家族の別、保険者名が入っている画面)
※請求日現在で加入しているもの。※配偶者やお子さんの健康保険証等は必要ありません。
●措置決定通知または契約書の写しなど、施設入所日・退所日のわかるもの
お子さんが施設に入所・退所・措置された場合に必要となります。
●監護 ・ 生計同一に関する申立書
請求者が18歳年度末までのお子さんと別居している場合に必要となります。
※別途入力フォームあり
●監護相当・生計費の負担についての確認書
請求者が19歳になる年度~22歳年度末までのお子さんを届け出る場合に必要となります。
※別途入力フォームあり
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
日本国内に住所を有しないお子さんを届け出る場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
日本国内に住所を有しないお子さんを届け出る場合に必要となります。
※在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。
●留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し)
別途原本の提出が必要
日本国内に住所を有しないお子さんを届け出る場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
「手続きに必要な添付書類」をご確認ください。
手続方法
いずれかの方法で申請してください。
本サイトにて電子申請を行うか、もしくは入力済みの申請書を印刷したものを窓口へ提出していただくことも可能です。
【印刷方法】画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷できます。
【電子申請の添付書類提出方法】※事前にご準備ください。
申請画面で必要事項を入力後に、画像データを添付していただきます。
必要書類の原本を、スマートフォン等で写真撮影し、添付してください。
※審査の結果、画像が不鮮明である場合や不足書類がある場合には、追加で提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。
※18歳年度末までのお子さんと、19歳になる年度~22歳年度末までのお子さんをそれぞれ2人分まで入力できます。お手数をおかけしますが、入力できないお子さんの分は再度お手続きをお願いします。
※改定の対象となるお子さんの分のみ入力してください。
所管部署
こども未来部こども政策課
根拠法律・条例等
- 児童手当法 第9条
- 児童手当法施行規則 第2条、第3条
- 福島市児童手当事務取扱規則 第3条、第4条
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福島県福島市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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