概要
令和6年度児童手当制度改正に伴い、養育しているお子さんを追加で届け出するかた専用の申請フォームです。
手続期限
令和7年3月31日まで
手続書類(様式)
児童手当 額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●監護 ・ 生計同一に関する申立書
請求者が18歳年度末までのお子さん(0歳~平成18年4月2日生まれまでの子)と別居している場合に必要となります。
※別途入力フォームあり
●監護相当・生計費の負担についての確認書
請求者が19歳になる年度~22歳年度末までのお子さん(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれまでの子)を届け出する場合に必要となります。
※別途入力フォームあり
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
※在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。
●留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し)
別途原本の提出が必要
日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
「手続きに必要な添付書類」をご確認ください。
手続方法
いずれかの方法で申請してください。
本サイトにて電子申請を行うか、もしくは入力済みの申請書を印刷したものを窓口へ提出していただくことも可能です。
【印刷方法】画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷できます。
【電子申請の添付書類提出方法】※事前にご準備ください。
申請画面で必要事項を入力後に、画像データを添付していただきます。
必要書類の原本を、スマートフォン等で写真撮影し、添付してください。
※審査の結果、画像が不鮮明である場合や不足書類がある場合には、追加で提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。
※高校生年代のお子さん(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれまでの子)と、大学生年代のお子さん(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれまでの子)をそれぞれ2人分まで入力できます。お手数をおかけしますが、入力できないお子さんの分は再度お手続きをお願いします。
※改定の対象となるお子さんの分のみ入力してください.
所管部署
こども未来部こども政策課
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福島県福島市
手続 :【令和6年度制度改正用】児童手当の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。