福島県福島市

【令和6年度制度改正用】児童手当の新規認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 令和6年度児童手当制度改正に伴い、新たに児童手当の受給者となる方
手続を行う人
請求者(受給者)本人

概要

【概要】
令和6年度児童手当制度改正に伴い、児童手当の認定請求を行うかた専用の申請フォームです。

※公務員の方は、職場で手続きをしてください。請求者が福島市外在住の場合は、住民登録のある市区町村で申請してください。

手続期限

令和7年3月31日まで

手続書類(様式)

児童手当 認定請求書

手続に必要な添付書類

●【全員必要なもの】請求者の通帳またはキャッシュカードの写し

必須

※請求者名義のものに限ります。(配偶者やお子さんの口座は登録できません)
金融機関名・支店名・口座番号・口座名義が確認できる部分を添付してください。

写真は2つ以上添付可能です。
(例)通帳・・・見開き部分を1枚
(例)キャッシュカードの表/裏それぞれ(表面に氏名のみ、裏面に口座番号などの印字があるような場合)

●【私立学校教職員共済組合以外の共済組合加入の方で3歳未満のお子さんを養育する方のみ】請求者の健康保険または年金加入状況を確認できる書類

請求日現在、私立学校教職員共済組合以外の共済組合加入の方で3歳未満のお子さんを養育する方のみ、添付してください。
〇健康保険または年金加入状況を確認できる書類の例
・健康保険証または資格確認書の写し
・年金加入証明(印刷し、勤務先で証明してもらってください。)
・マイナポータルの健康保険証情報画面(氏名、生年月日、資格取得年月日、本人・家族の別、保険者名が入っている画面)​​​​
※請求日現在で加入しているもの。 ※配偶者やお子さんの健康保険証等は必要ありません。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護 ・ 生計同一に関する申立書

請求者が18歳までのお子さん(0歳~平成18年4月2日生まれまでの子)と別居している場合に必要となります。
※別途入力フォームあり

●監護相当・生計費の負担についての確認書

請求者が19歳になる年度~22歳年度末までのお子さん(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれまでの子)を養育している場合に必要となります。
※別途入力フォームあり

●児童手当に係る海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
※在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。

●留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し)

別途原本の提出が必要

日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

「手続きに必要な添付書類」をご確認ください。

手続方法

いずれかの方法で申請してください。
本サイトにて電子申請を行うか、もしくは入力済みの申請書を印刷したものを窓口へ提出していただくことも可能です。

【印刷方法】画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷できます。

【電子申請の添付書類提出方法】※事前にご準備ください。
申請画面で必要事項を入力後に、画像データを添付していただきます。
必要書類の原本を、スマートフォン等で写真撮影し、添付してください。
※審査の結果、画像が不鮮明である場合や不足書類がある場合には、追加で提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。

※18歳年度末までのお子さん(0歳~平成18年4月2日生まれまでの子)は3人分まで、19歳になる年度~22歳年度末までのお子さん(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれまでの子)は2人分まで入力できます。お手数をおかけしますが、入力できないお子さんの分は再度お手続きをお願いします。

所管部署

こども未来部こども政策課

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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