福島県福島市

【福島県福島市】保育施設等の現況届

保育施設等の利用に係る現況届

  • オンライン申請

受付期間

毎年09/01 - 10/01

制度
保育施設の利用申込
対象
  • 教育・保育給付認定(現2・3号)および施設等利用給付認定(新2・3号)を受け、現在、認可保育施設などに在籍しているお子さんがいる世帯
手続を行う人
教育・保育給付認定および施設等利用給付認定を受けているお子さんの保護者

概要

教育・保育給付認定または施設等利用給付認定を受けているお子さんの保護者は、年に1回、現況届および保育を必要とする事由を確認できる書類等を提出する必要があります。認定を受けているお子さんが複数いる場合は、それぞれ別に提出してください。

手続期限

9月末日

手続書類(様式)

現況届(認定を受けているお子さん1人につき1部)

手続に必要な添付書類

●就労証明書や障害者手帳など、保育が必要である事由を証する書類

正式名称
お子さんの保育が必要となる事由を証する書類
別途原本の提出が必要

保育を必要とする事由を確認できる書類を、手続書類とあわせて提出する必要があります。

電子申請をする場合、父と母の「事由を証する書類」のデータまたは画像などを「step5 添付書類登録」で添付してから送信してください。また、同書類の原本等は、お子さんが在籍している施設を通すか下記所管部署あての郵送などにより、別途提出する必要があります。

載せている様式は福島市が作成している証明書の様式等であり、すべての対象者が提出を要する添付書類ではありません。また、提出を要する添付書類の全てを載せてはおりません。
必要となる添付書類の詳細は、市から送付する手続案内通知、および各保育を必要とする事由の入力項目におけるヘルプテキストをご確認ください。

手続方法

【福島市からのご案内に沿って手続きされる場合】
・福島市では例年9月、手続が必要な保護者あてに手続案内通知と手続書類(様式)をお送りしています。案内通知が届きましたら、手続書類(様式)に必要事項等をご記入の上、保育を必要とする事由を確認できる書類とあわせてご提出ください。
・現在、お子さんが保育施設等に在籍している場合は、期限までに在籍している施設にご提出ください。

【電子申請される場合】
・電子申請される際には、手続に必要な添付書類のデータまたは画像などを「step5 添付書類登録」で添付し、9月末日(土日の場合翌平日)までに送信してください。
・手続に必要な添付書類の原本等は、別途郵送などにより下記所管部署あてに提出する必要があります。
・手続書類(様式)や手続に必要な添付書類に不足や不備があると、再提出や追加提出が必要になる場合があります。送信前によくご確認ください。

関連リンク

認可保育施設を利用中のかたが在園中に必要な手続きについて、詳しくはこちら

福島市の在園中各種お手続きのページ

所管部署

こども未来部 幼保企画課 幼保認定係

根拠法律・条例等

  • ・子ども・子育て支援法第22条又は第30条の7
  • ・福島市子ども・子育て支援法施行細則

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※受付期間外のため申請できません。

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