概要
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、「特定教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。
手続書類(様式)
特定教育・保育給付認定申請書
手続に必要な添付書類
●家庭での保育ができない状況を証明する書類
- 正式名称
- 家庭での保育ができない状況を証明する書類
別途原本の提出が必要
保育ができないことを確認する必要がありますので、父親・母親両方の書類を提出してください。
※1号認定を希望する方は必要ありません。
家庭外労働、内職による場合は、就労証明書(証明者は雇用主)。
自営、農業、漁業等による場合は、就労証明書(証明者は民生員)。
病気療養中による場合は、医師による家庭での保育ができない旨の診断書、障害者手帳等のコピーなど状態の確認できる書類。
家族の看護・介護による場合は、医師による診断書、障害者手帳・介護保険証当のコピー、看護証明書など看護・介護を必要としていることがわかる書類。
家庭の災害等による場合は、罹災証明書など被災したことがわかる書類。
出産、育児休業による場合は、母子健康手帳のコピー(母の氏名および出産予定日が記載されている貢)。
就職活動中による場合は、誓約書兼求職活動報告書、就労証明書(就職後)。
就学による場合は、在学証明書。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
所管部署
教育委員会
根拠法律・条例等
- 子ども・子育て支援法第20条
- 安田町立認定こども園の設置及び管理条例施行規則
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市区町村:高知県安田町
手続 :特定教育・保育給付認定の申請
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