概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
支給認定申請書
手続に必要な添付書類
●所得課税証明書
別途原本の提出が必要
該当する年の1月1日現在の住所が新郷村以外の方は、必ず提出してください。
●就労証明書
別途原本の提出が必要
職場からの証明が必要です
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。なお、提出にあたっては、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
関連リンク
村のホームページもご覧ください。
ホームページはこちら
http://www.vill.shingo.aomori.jp/public/ikujikyouiku/hoikusyo-2/
所管部署
住民生活課住民グループ
根拠法律・条例等
- 新郷村子ども・子育て支援法施行細則
- 規則第2号
- 第3条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:青森県新郷村
手続 :支給認定の申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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