長崎県五島市

【長崎県五島市】児童手当等の現況届

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年06/01 - 06/30

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けており、下記に該当する人
  • ・離婚協議中で配偶者と別居している
  • ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所が実際の居住地と異なる
  • ・支給要件児童の戸籍や住民票がない
  • ・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  • ・その他、状況の確認が必要な場合
手続を行う人
窓口で手続きをする場合、代理人の申請も可能です。

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。令和4年より原則提出不要となりましたが、場合によっては提出が必要です。対象者にはお知らせを送付しますので、通知が届いた場合、継続して手当を受給するには、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当の受給資格に係る申立書

申請者が離婚調停中により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●養育申立書

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●受給者の健康保険被保険者証(写)

私立学校教職員共済、国家公務員共済、地方公務員等共済の場合、提出が必要です。

●戸籍抄本

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書

1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。(申請時に個人番号を提供いただいた場合、省略可能)

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。(別居監護申立書にて個人番号を記載していただいた場合、省略可能)

●父母等の住居状態が分かる書類、対象児童の戸籍抄本

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●学校の寮への入寮証明書

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きをされる場合、ご自宅に届いた通知文書一式をお持ちください。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押して必要情報をご入力いただき、入力済みの申請書を印刷し郵送していただくことが可能です。また、五島市より送付した書類にご記入いただき、郵送または窓口へご提出していただくことも可能です。

所管部署

五島市役所福祉保健部こども未来課子育て支援班

根拠法律・条例等

  • 五島市児童手当事務処理規則第7条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

※受付期間外のため申請できません。

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