長崎県諫早市

【長崎県諫早市】住所移転後の要介護・要支援認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 他市町村で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入してきた方
手続を行う人
対象者ご本人

概要

他市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。

手続書類(様式)

介護保険申請書
介護保険申請書(PDFファイル)

手続に必要な添付書類

●介護保険受給資格者証明書(元の市町村にて交付された場合)

正式名称
介護保険受給資格者証明書(元の市町村にて交付された場合)

受給資格証明書を元の市町村にて交付された場合は添付してください。

●医療保険の被保険者証の写し(40歳から65歳未満の方の場合)

正式名称
医療保険の被保険者証の写し(40歳から65歳未満の方の場合)

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)は医療保険の被保険者証の写しの提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

受給資格証明書(元の市町村にて交付されている場合)
医療保険被保険者証(40歳から65歳未満の方)
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
受給資格証明書(元の市町村にて交付されます)
※お持ちでない場合は、ご相談下さい。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
 諫早市役所 3階 介護保険課 又は 各支所地域総務課
<郵送の場合の提出先>
 〒854-8601 諫早市東小路町7番1号 諫早市健康保険部介護保険課

関連リンク

詳しくはこちら 諫早市WEBページ

介護保険申請書(様式集)

所管部署

諫早市介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

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