長崎県諫早市

【長崎県諫早市】住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 手すりの取付け等の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った居宅要介護(要支援)被保険者
  • ※工事前に事前申請を行い、保険者の承認を得る必要があります。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

支給を受ける権利は、2年を過ぎると時効により無くなりますので、お早めに申請してください。

手続に必要な添付書類

●領収書

正式名称
領収書
必須

当該申請に係る住宅改修に要した費用の領収書

●写真(日付入り)

正式名称
写真(日付入り)
必須

改修後の写真(当該申請に係る住宅改修の完了後の状態を確認できる書類等)

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
※手続きに必要な添付書類について、本フォームで提出する場合には、スキャン等の方法によりデータ化したものを添付してください。
<窓口の場合の提出先>
 諫早市役所3階 介護保険課又は各支所地域総務課
<郵送の場合の提出先>
〒854-8601
諫早市東小路町7番1号
諫早市健康保険部介護保険課

関連リンク

申請書はこちら 諫早市WEBページ

介護保険申請書(様式集)

所管部署

諫早市高齢介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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