概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害を受けた建物の写真
<自己判定方式による被害認定>
罹災証明書は、原則被害調査後に発行しますが、被害程度が警備である「準半壊に至らない(一部損壊)」に合意いただける場合は、現地調査を実施せず、申請者から提供された写真により被害判定を行います。自己判定方式には、次の書類が必要です。
・建物全景写真(周囲4面4枚以上、日付入りのもの)
・被害箇所の写真(全景及び被害程度が確認できるもの)
・表札写真(設置している場合)
・被災家屋図面(提出可能な場合)
※添付された写真による被害認定を確約するものではありません。
※上記にかかわらず、被害認定の参考のため、写真の添付にご協力ください。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
市民課(久慈市役所1階)
午前8時30分から午後5時15分まで
所管部署
市民課(被害調査:税務課)
①申請→②認定→③発行
被害認定に関することは、税務課資産税係へお問合せください。
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岩手県久慈市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。