岩手県北上市

【岩手県北上市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2024/05/23

制度
介護保険
対象
  • 手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った要介護又は要支援の認定を受けている人
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付け、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。

手続期限

住宅改修の着工前に申請してください。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第75条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修に関する承諾証明書

正式名称
住宅改修に関する承諾証明書

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

居宅介護サービス計画(介護予防サービス計画)を作成する介護支援専門員(地域包括支援センターの担当職員)または福祉住環境コーディネーター2級以上の方が作成する書類です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●改修前の写真

正式名称
改修前の写真
必須

住宅改修箇所ごとに撮影日の入った写真をPDF形式で提出してください。具体的な撮影方法は北上市ホームページに掲載している住宅改修ガイドを参照してください。

●施工予定内容を表した平面図及び立面図

正式名称
施工予定内容を表した平面図及び立面図
必須

施工予定内容を表した平面図をPDF形式で提出してください。施工内容によっては立面図も併せて提出してください。

●工事費見積・内訳書

正式名称
工事費見積・内訳書
必須

工事を行う箇所(部屋)、内容及び数量・単価が明記されており、材料費、施工費、諸経費等を区分して記載してください。また、介護保険の住宅改修費の支給対象となる工事以外の改修工事をあわせて行う場合は、対象となる工事、ならない工事を分類して明記するとともに、対象部分の算出根拠を記載してください。

手続に必要な持ちもの

工事完成後、次の書類を提出してください。
①施工箇所ごとの完成写真(※撮影日の入ったもの)
②改修事業者に工事費を支払ったことが分かる領収書の写し
③(着工前の見積もりと内訳が変更になった場合)工事内訳書

手続方法

電子申請、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

●電子申請の場合
このページの下の「申請する」をクリックして次に進んでください。

工事完成後、次の書類を窓口または郵送で提出してください。
①施工箇所ごとの完成写真(※撮影日の入ったもの)
②改修事業者に工事費を支払ったことが分かる領収書の写し
③(着工前の見積もりと内訳が変更になった場合)工事内訳書

<窓口または郵送の場合の提出先>
〒024-8501 北上市芳町1-1
 福祉部長寿介護課介護給付係(市役所本庁舎1階16番窓口)

午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
ただし火曜日は午後6時30分まで延長

●窓口または郵送の場合
関連リンクの北上市ホームページから申請方法をご確認ください。

関連リンク

詳しくはこちら 北上市ホームページ

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修

所管部署

北上市福祉部長寿介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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