概要
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合に届け出る手続きです。
手続期限
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が完了した日から4日以内
手続書類(様式)
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
手続に必要な添付書類
●別添資料
- 正式名称
- 消防用設備等に関する図書、消防用設備等試験結果報告書等
必須 別途原本の提出が必要
消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置届出に係る必要な書類です。
手続方法
窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
花巻市消防本部 予防課(〒025-0098 岩手県花巻市材木町12番6号)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
TEL:0198-22-6123(予防課直通)
FAX:0198-22-5549
E-mail:fd-yobou@city.hanamaki.iwate.jp
所管部署
花巻市消防本部 予防課
根拠法律・条例等
- 消防法第17条の3の2
- 消防法施行規則第31条の3
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市区町村:岩手県花巻市
手続 :消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出
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