概要
児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●支払希望金融機関の通帳又はキャッシュカードの写し
児童手当の支給を希望する金融機関の口座を確認するために、通帳又はキャッシュカードの写しが必要となります。口座公金受取口座を利用する場合は必要ありません。
●児童手当 別居監護申立書(子どもを別居監護する場合)
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書(海外留学をしている児童の場合)
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さん(児童手当の支給対象者)がいる場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人の場合)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先の場合)
受給資格者が支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居し、養育している場合に必要となります。
例えば、申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●戸籍及び住民票に記載のない児童に関する申立書又は継続申立書
お子さんが戸籍及び住民票に記載がないが、監護している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
「18歳年度末を経過した後~22歳になった後最初の年度末まで」の児童を養育し、児童手当の支給対象となる児童を含めて3人以上いる場合、必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書(海外留学をしている児童の兄弟がいる場合)
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さん(児童手当の支給対象者になる児童の兄弟)がいる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
所管部署
健康こども部子育て課
根拠法律・条例等
- 児童手当法
- 児童手当法施行規則
- 滝沢市児童手当の支給事務等に関する規則
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岩手県滝沢市
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の認定請求
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