概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当 別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●児童が海外留学している場合(海外留学申立書、留学先の在学証明書と翻訳書等)
- 正式名称
- 児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)
児童手当の支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書又は継続申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●戸籍及び住民票に記載のない児童に関する申立書又は継続申立書
児童に関して戸籍及び住民票に記載がないが、養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先)
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書)
●監護相当・生計費の負担についての確認書
「18歳年度末を経過した後~22歳になった後最初の年度末まで」の子を養育し、児童手当の支給対象となる児童を含めて3人以上いる場合、必要となります。
●児童の兄弟等が海外留学している場合(海外留学申立書、留学先の在学証明書と翻訳書等)
- 正式名称
- 児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄弟等用)
児童手当の支給対象者になる児童に、18歳年度末を経過した後~22歳になった後最初の年度末までの兄弟等がおり、その兄弟等が日本国内に住所を有しない場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
所管部署
健康こども部子育て課
根拠法律・条例等
- 児童手当法
- 児童手当法施行規則
- 滝沢市児童手当の支給事務等に関する規則
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岩手県滝沢市
手続 :児童手当の額改定請求
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