概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。以下の方のみが届出が必要となります。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
<現況届の提出が必要な方>
(1)離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを滝沢市で把握できていない方も対象です。)
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
(3)支給要件児童の住民票がない方
(4)法人である未成年後見人、施設、里親の受給者
(5)その他状況を確認する必要がある方
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●児童が海外留学している場合
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書、戸籍の附票の写し等
留学先の在学証明書と翻訳書、戸籍の附票の写し等
●未成年後見人の場合
- 正式名称
- 未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
●生計維持の場合(戸籍上児童の父又は母でない請求者の方)
- 正式名称
- お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
●同居優先の場合(離婚協議中につき別居中)
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
所管部署
健康福祉部児童福祉課
根拠法律・条例等
- 児童手当法
- 滝沢市児童手当の支給事務等に関する規則
- 滝沢市児童手当の支給事務取扱規程
- 滝沢市児童手当の支給日を定める規則
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市区町村:岩手県滝沢市
手続 :児童手当等の現況届
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