岩手県盛岡市

【岩手県盛岡市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、ケアマネ事業所、住宅改修業者、地域包括支援センター等に申請を代行してもらうことが可能です。

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●改修箇所の写真

正式名称
改修箇所の写真
必須

実際に改修した箇所の写真が必要です。
(写真には日付が必要なため、日付を含めて印刷や現像等をお願いします。)

●内訳書

正式名称
内訳書
必須

改修内容が記載された内訳書(見積書と同様の形式)が必要です。

●領収書

正式名称
領収書
必須

改修にかかった費用の領収書が必要です。

●費用説明書

正式名称
費用説明書
必須

支払方法が受領委任払いの場合、被保険者に費用を説明した費用説明書が必要です。

手続方法

窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課(市役所別館5階)
午前8時30分から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 盛岡市WEBページ

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

所管部署

盛岡市保健福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第45条、第57条、介護保険施行規則第75条、第94条

ページトップへ