概要
介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
- 正式名称
- 当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須
特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。
●購入した用具の詳細が分かる書類(カタログ等)
- 正式名称
- 購入した用具の詳細が分かる書類(カタログ等)
必須
手続方法
窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
介護保険課(市役所別館5階)
午前8時30分から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 盛岡市WEBページ
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
所管部署
盛岡市保健福祉部介護保険課
根拠法律・条例等
- 介護保険法第44条、第56条、介護保険法施行規則第71条、第90条
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市区町村:岩手県盛岡市
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
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