岩手県宮古市

【岩手県宮古市】児童扶養手当の現況届の事前送信

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続に必要な添付書類

●養育費等に関する申告書

必須

裏面の記入要領に従って記入してください。

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●同居家族に関する申告書

必須

世帯を分けていても住民票上同じ住所地に住んでいる方全員を記入してください。
長期施設入所等の長期不在者がいる場合は「宮古市こども課」にお問い合わせください。
受給者以外に所得制限を超える扶養義務者の出入りがあった場合は「支給停止発生・消滅届」が必要となります。

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●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

必須

申立書の中段「注意事項」を参考に記入してください。

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●受給者と児童の保険証の写し

必須

●児童を監護している事実の申立書

受給者が子どもと同居していない場合に必要になります。
住民票が同一住所地にあっても、実際に生活している場所が異なる場合も必要です。

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●児童を監護している事実の証明書

「児童を監護している事実の申立書」の内容を証明するために必要です。証明者は児童が通学している学校の学校長や寮長になります。

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●児童の世帯全員の住民票

「児童を監護している事実の申立書」を提出する受給者のうち、児童の住民票が市外にある場合に必要です。

●児童扶養手当支給停止関係(発生・消滅・変更)届

同住所において、受給者以外に所得制限を超える扶養義務者の出入りがあった場合に必要となります。

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手続方法

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。

関連リンク

児童扶養手当制度

所管部署

保健福祉部こども家庭センター

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