岩手県一関市

【岩手県一関市】【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家等に被害を受けた人
手続を行う人
対象者ご本人(所有者、世帯主、世帯員等)又は代理人(対象者ご本人から委任を受けた人)

概要

災害(火災を除く)による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
非住家および動産の被害のみの証明書(罹災届出証明書)をご希望される場合、こちらの発行申請フォームは使用せず、資産税課へ直接お問い合わせください。

手続書類(様式)

罹災証明申請書

手続に必要な添付書類

●被害箇所の写真(自己判定方式を希望される場合、被害箇所を撮影した写真を添付してください。)

※自己判定方式は、被害の程度が軽微で、被災者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意される場合に、現地調査に代えて、提供いただいた写真により被害の程度を判定する方式です。自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
※被害箇所の写真撮影にあたっては、下記PDFを参考にしてください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●委任状(代理人による申請の場合)

代理人による申請の場合は、委任状(任意様式)を添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 資産税課(市役所本庁1階4番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで

申請書受理後、現地調査による被害の程度の判定を行い、罹災証明書を交付します。(自己判定方式の場合は写真により判定します。)

所管部署

一関市総務部資産税課 TEL:0191-21-2111(内線8251、8252、8253)

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

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