概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
対象のお子さんが留学の場合に必要になります。
●未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
- 正式名称
- 未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
対象のお子さんの未成年後見人として手続きする場合に必要になります。
●父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
- 正式名称
- 父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
対象のお子さんの父母指定者として手続きする場合に必要になります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
離婚等が原因によって手続きをする場合に必要になります。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当・特例給付 別居監護申立書
増額の対象となるお子さんが受給者と異なる市区町村に居住している場合に必要になります。
所管部署
福祉部子ども育成課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条
- 児童手当法施行規則第2条
- 児童手当法施行規則第3条
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市区町村:神奈川県葉山町
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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