概要
下記に該当する人は、申請をしてください。(公務員は職場で申請)
○お子さんが生まれた
○他の市区町村から転入した
○公務員を退職した
○養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
○単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
○施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった
○海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
○離婚してお子さんと共に、現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
○現在受給している人が受給できなくなった(逮捕・行方不明など)
○配偶者からの暴力のためお子さんと共に現在受給している人と別居した
○配偶者よりも所得が高くなり、新たに生計を維持する者となった
※その他該当する場合がありますので、随時ご相談ください。
手続期限
○原則、申請した月の翌月分から支給されますが、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
○申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当 認定請求書
手続に必要な添付書類
●監護相当・生計費の負担についての確認書
別途原本の提出が必要
○お子さんが3人以上おり、うち1人でも19~22歳(※)のお子さんがいる場合に必要となります。
※19歳に到達する年度~22歳に到達する年度
●児童手当 別居監護申立書
別途原本の提出が必要
○お子さんが請求者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
○お子さんが異なる市区町村に居住している場合は個人番号(マイナンバー)確認書類が必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
別途原本の提出が必要
○父母が離婚協議中などにより別居しており、お子さんと同居している人が児童手当を受給したい場合に必要となります。
[支給要件]
お子さんと同居していること
[添付書類]
下記のいずれかの書類が必要となります。
○協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
○調停期日呼出状の写し
○家庭裁判所における事件係属証明書
○調停不成立証明書
○その他弁護士が証明する書類
●その他必要な添付書類
ご家庭の状況により、その他添付書類が必要な場合があります。詳しくはご相談ください。
手続に必要な持ちもの
父母のうち、所得の高い人の口座情報が分かるもの(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義)
手続方法
○本サイトにて電子申請を行うほか、郵送または窓口でお手続きできます。
○添付書類が必要となる人は、窓口でお手続きをしてください。
関連リンク
児童手当の手続きについて詳しくはこちら
児童手当(二宮町ホームページ)
所管部署
健康福祉部子育て・健康課子育て支援班(0463-71-5862)
根拠法律・条例等
- 二宮町児童手当事務取扱規則(令和6年9月30日規則第24号)
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市区町村:神奈川県二宮町
手続 :01.児童手当の認定請求
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