概要
災害による住家等の被害の程度を証明する罹災証明書の交付申請手続きを行うことができます。
【証明書の対象】
(1)生活の本拠として日常的に使用している建物(住家)
(2)店舗及び事務所など(非住家)
(3)建物に付帯する工作物(物置、カーポート、フェンスなど)
(4)自動車などの動産
(注釈)上記以外のもので、証明書の発行が必要な場合は申請前にご相談ください。
手続期限
罹災した日から3か月以内(やむを得ない場合を除く。)
手続書類(様式)
罹災証明書交付申請書
手続に必要な添付書類
●被害の状況がわかる写真
必須
●委任状
・対象者本人及び同居の親族以外の方が申請する場合は委任状が必要となります。
・代理人の場合は委任状及び代理人の本人確認書類をご提示ください。
・委任状には申請者本人の署名捺印が必要となります。
●申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
必須
顔写真付きの証明書の写し(写真)
手続方法
本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
総務部税務課資産税班(役場1階2番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
罹災証明書の交付申請について詳しくはこちら
罹災証明書の交付申請について
所管部署
総務部税務課資産税班(0463-71-3317)
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:神奈川県二宮町
手続 :罹災証明書交付申請
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