神奈川県寒川町

【神奈川県寒川町】名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 選挙期間中、仕事や旅行または転居後間もないなどで選挙人名簿に登録されている市区町村以外に滞在している方
手続を行う人
対象者ご本人

概要

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方や引っ越しをして間もない方などは、滞在先又は引っ越し先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。
※オンラインで投票ができるものではありません。

手続期限

選挙期日の前日まで 
※投票用紙等の交付・不在者投票は、郵便でのやりとりになります。投票日当日の投票所閉鎖時刻までに不在者投票用紙が名簿登録地の選挙管理委員会に届かないと、投票が受理されませんので、日数に余裕を持って早めに手続きを済ませてください。

手続書類(様式)

不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書

手続方法

(1) 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.請求手続き後、寒川町選挙管理委員会から郵送された投票用紙等は開けずに、必ず最寄りの選挙管理委員会の指定する不在者投票場所へそのまま持参し、投票してください。投票できる時間は、最寄りの選挙管理委員会にご確認ください。
※不在者投票証明書が入っている封筒は絶対に開封しないでください。
(2) 指定病院等における不在者投票
手続は(1)とほぼ同じです。投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
※本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 寒川町選挙管理委員会事務局(寒川町役場本庁舎2階8番窓口)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 寒川町ホームページ

寒川町ホームページ

所管部署

寒川町選挙管理委員会事務局

根拠法律・条例等

  • 公職選挙法施行令第50条第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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