神奈川県寒川町

【神奈川県寒川町】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • 介護保険の住宅改修制度を利用する場合は必ず住宅改修前にこの申請が必要です。
  • 申請時に「住宅改修が必要な理由書」が必要なため、事前に担当ケアマネージャー等へ相談してください。
手続を行う人
対象者ご本人 ※ご本人が申請できない場合は、ご家族、担当ケアマネージャーなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成したもの。

●見積書

正式名称
見積書
必須

利用者本人の宛名のもの。
工事費の内訳がわかるもの

●工事着工前の写真

正式名称
工事着工前の写真
必須

撮影する日付を入れて撮影したもの。
工事箇所全体が写るもの。改修する内容がわかるように記載されたもの。

●住宅の平面図

正式名称
住宅の平面図
必須

改修箇所だけでなく、利用者本人の日常生活の動線が把握できる範囲の図面。
改修箇所がわかるように図示したもの。

●住宅の所有者の承諾書

正式名称
住宅の所有者の承諾書

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 高齢介護課(町役場 1階 3番窓口)
 〒253-0196 寒川町宮山165
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら

住宅改修費の支給について(寒川町ホームページ)

所管部署

高齢介護課 介護保険担当

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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