概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申請書
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。お子さんのマイナンバーの確認ができない場合は、お子さんの属する世帯全員分の住民票の写しも添付してください。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続方法
・電子申請
・窓口にて直接または郵送
(画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等して提出していただくことも可能です。)
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.town.oi.kanagawa.jp/soshiki/8/jite.html
所管部署
子育て健康課
根拠法律・条例等
- 大井町児童手当事務取扱規則 第10条
- http://www.town.oi.kanagawa.jp/d1w_reiki/reiki.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:神奈川県大井町
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。