概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。※公務員の人は職場で申請してください
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●申請者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
必須
通帳もしくはカードの写しを添付してください。
●申請者の健康保健証のコピーまたは年金加入証明書
国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合の組合員で、職場で申請できず、大井町に申請される場合必要です。
・共済組合や職員団体の事務を行う者
・民間企業との人事交流による派遣職員、公益的法人へ派遣されている職員
・法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等
・行政執行法人、国立大学法人、日本郵政共済組合の職員
・特定地方独立行政法人の職員
●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
マイナンバーの確認ができない方で、1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。
●別居監護申請書
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。お子さんのマイナンバーの確認ができない場合は、お子さんの属する世帯全員分の住民票の写しも添付してください。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続方法
窓口にて直接または郵送
(画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等して提出していただくことも可能です。)
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.town.oi.kanagawa.jp/soshiki/8/jite.html
所管部署
子育て健康課
根拠法律・条例等
- 大井町児童手当事務取扱規則 第8条
- http://www.town.oi.kanagawa.jp/d1w_reiki/reiki.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:神奈川県大井町
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。