三重県紀北町

犬の登録事項変更届(町内での転居、その他の異動用)

  • オンライン申請
制度
犬の登録申請、死亡届等
対象
  • 犬を飼っていて、紀北町内で転居をした人
  •  ※紀北町から他市町村に転出する場合は、紀北町に対する手続は不要です。転出先の市町村に対して、犬の登録事項の変更届を行ってください。
  • 犬を飼っていて、ご自身の氏名が変わった人
手続を行う人
対象者ご本人

概要

犬の飼い主(所有者)を変更する場合や、飼い主が転居(紀北町内での引越し)して住所を変更する場合又は飼い主の氏名を変更する場合等、既に登録していた犬の登録事項に変更が生じる場合に必要な手続です。

手続期限

犬の飼い主の変更、飼い主の転居又は飼い主の氏名の変更があったときから30日以内

手続に必要な持ちもの

電子申請する際に、鑑札に記載された登録年度、登録番号が必要です。

手続方法

本サイトにて電子申請してください。
窓口で手続を行うことも可能です。
<窓口の場合の提出先>
 紀北町役場環境管理課
 三重県北牟婁郡紀北町東長島769番地1
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
 0597-46-3121

関連リンク

詳しくはこちら

紀北町ホームページ 飼い犬・猫の管理

所管部署

紀北町役場環境管理課
0597-46-3121
kankyou@town.mie-kihoku.lg.jp

根拠法律・条例等

  • 狂犬病予防法第4条第4項、狂犬病予防法施行規則第7条及び第9条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ