石川県津幡町

【石川県津幡町】児童手当の額の改定の請求及び届出

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  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人
  • 増額の場合:
  • (例)
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた
  • ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた
  • ・大学生年代のお子さんの世話をするようになった
  • ・大学生年代のお子さんの生計費の負担をするようになった
  • など
  • 減額の場合:
  • (例)
  • ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った
  • ・別居等により養育するお子さんが減った
  • ・お子さんが亡くなった
  • ・大学生年代のお子さんの世話をしなくなった
  • ・大学生年代のお子さんの生計費の負担をしなくなった
  • など
手続を行う人
原則申請者本人(代理人可)

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、お子さんのうち何人かを養育しなくなった場合などには、額改定の請求または届出をしてください。
常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)は勤務先に申請してください。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●申請者の加入健康保険情報確認書類の写し

申請者が被用者(厚生年金加入者)の場合のみ、次のうちいずれかのものが必要となります。※増額の場合のみ。
・健康保険証(有効期限内のものに限る)
・資格確認書または資格情報のお知らせ(加入する健康保険組合から交付)
・マイナポータルログイン後の資格情報画面またはダウンロードした資格情報

●別居監護申立書

申請者がお子さん(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)と別居している場合に必要となります。
お子さんの住所が津幡町内の場合は、別途、手続き名「別居監護申立書」より申請してください。
様式を印刷、記入の上、担当課窓口に提出していただくことも可能です。
お子さんの住所が津幡町外の場合は、お子さんの個人番号(マイナンバー)の確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票等)を持参の上、担当課窓口にてお手続きください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護相当・生計費の負担についての確認書

お子さん(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)と経済的負担(監護に相当する日常生活上の世話や必要な保護並びに生計費の負担を行っていること)のあるお子さんの兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の合計人数が3人以上の場合に必要となります。

お子さんの兄姉等の住所が津幡町内の場合は、別途、手続き名「監護相当・生計費の負担についての確認書」より申請してください。
様式を印刷、記入の上、担当課窓口に提出していただくことも可能です。
お子さんの住所が津幡町外の場合は、お子さんの個人番号(マイナンバー)の確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票等)を持参の上、担当課窓口にてお手続きください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

担当課窓口で手続きされる場合は、上記の手続きに必要な添付書類の他に次のものが必要です。
・(町外別居の場合のみ)お子さんの個人番号(マイナンバー)の確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票等)
・申請者の本人確認書類(運転免許証など)

その他手続きに関することは別途担当課にお問い合わせください。

手続方法

【電子申請により手続される場合】
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、案内に従いフォーム入力を行ってください。
内容に不備等があった場合は、後日担当課からご連絡を差し上げることがあります。
担当課窓口にお越しいただき、申請書の内容の訂正や添付書類の提出等をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。

なお、お子さまと別居していてそのお子さまの住民票が町外にある場合は、添付書類(別居監護申立書、監護相当・生計費の負担についての確認書)を電子申請で提出できませんので、電子申請ではなく担当課窓口でお手続きください。

【担当課窓口で手続きされる場合】
必要なものをご持参の上、手続き期限までに担当課窓口でお手続きください。
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力の後、入力済みの申請書を印刷の上、ご提出いただくことも可能です。

関連リンク

津幡町子育て支援課 児童手当ページ

外部の電子申請システムへのリンク

津幡町電子申請サービスでも手続き可能です。

津幡町電子申請サービス

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