石川県津幡町

【石川県津幡町】児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • オンライン申請(外部サイト)
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・町外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をしてお子さんと共に現在受給している方と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のためお子さんと共に現在受給している人と別居した
  • など
  • ※申請者について
  • 父母ともにお子さんを養育している場合、生計の中心者(所得の高い方)が申請者となります。
手続を行う人
原則申請者本人(代理人可)

概要

児童手当を受給するには、町に申請が必要となります。
※常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)は勤務先に申請が必要となります。

手続期限

出生日や転出予定日などの属する月の末日まで
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、出生日や転出予定日の翌日から15日以内の申請であれば、申請が翌月になっても申請月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●申請者の加入健康保険情報確認書類の写し

申請者が被用者(厚生年金加入者)の場合のみ、次のうちいずれかのものが必要となります。
・健康保険証(有効期限内のものに限る)
・資格確認書または資格情報のお知らせ(加入する健康保険組合から交付)
・マイナポータルログイン後の資格情報画面またはダウンロードした資格情報

●支払希望金融機関の確認ができるもの

金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が分かるもの(通帳・キャッシュカードの写真など)。公金受取口座への振り込みを希望する場合は不要です。

●別居監護申立書

申請者がお子さん(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)と別居している場合に必要となります。

お子さんの住所が津幡町内の場合は、別途、手続き名「別居監護申立書」より申請してください。
様式を印刷、記入の上、担当課窓口に提出していただくことも可能です。
お子さんの住所が津幡町外の場合は、お子さんの個人番号(マイナンバー)の確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票等)を持参の上、担当課窓口にてお手続きください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護相当・生計費の負担についての確認書

お子さん(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)と経済的負担(監護に相当する日常生活上の世話や必要な保護並びに生計費の負担を行っていること)のあるお子さんの兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の合計人数が3人以上の場合に必要となります。

お子さんの兄姉等の住所が津幡町内の場合は、別途、手続き名「監護相当・生計費の負担についての確認書」より申請してください。
様式を印刷、記入の上、担当課窓口に提出していただくことも可能です。
お子さんの住所が津幡町外の場合は、お子さんの個人番号(マイナンバー)の確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票等)を持参の上、担当課窓口にてお手続きください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

担当課窓口で手続きされる場合は、上記の手続きに必要な添付書類の他に次のものが必要です。
・申請者、申請者の配偶者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票等)
・(町外別居の場合のみ)お子さんの個人番号(マイナンバー)の確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票等)
・申請者の本人確認書類(運転免許証など)

その他手続きに関することは別途担当課にお問い合わせください。

手続方法

【電子申請により手続される場合】
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、案内に従いフォーム入力を行ってください。
内容に不備等があった場合は、後日担当課からご連絡を差し上げることがあります。
担当課窓口にお越しいただき、申請書の内容の訂正や添付書類の提出等をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。

なお、お子さまと別居していてそのお子さまの住民票が町外にある場合は、添付書類(別居監護申立書、監護相当・生計費の負担についての確認書)を電子申請で提出できませんので、電子申請ではなく担当課窓口でお手続きください。


【担当課窓口で手続きされる場合】
必要なものをご持参の上、手続き期限までに担当課窓口でお手続きください。
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力の後、入力済みの申請書を印刷の上、ご提出いただくことも可能です。

関連リンク

津幡町子育て支援課 児童手当ページ

所管部署

(担当課)健康福祉部 子育て支援課

外部の電子申請システムへのリンク

津幡町電子申請サービスでも手続き可能です。

津幡町電子申請サービス

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