石川県津幡町

【石川県津幡町】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(事前申請)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人または代理人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

住宅改修工事着工前に、事前申請が必要です。現地確認後、審査を経た後で着工となります。既に着工した工事については、支給対象外となりますのでご注意ください。

手続書類(様式)

居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

手続に必要な添付書類

●改修する住宅の所有者の承諾書

正式名称
改修する住宅の所有者の承諾書

住宅改修を行う住宅の所有者が本人(被保険者)でない場合、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。本人(被保険者)が当該住宅を所有する場合は不要です。

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

ケアマネジャー、作業療法士等が作成した理由書が必要です。

●平面図

正式名称
平面図
必須

改修フロア全体の改修前・改修案の2通りが必要です。改修案には、段差・手すり等の長さ・床からの高さ等も明記してください。

●内訳書

正式名称
内訳書
必須

改修箇所・工事内容・材料・仕様(素材・大きさ・品番等)・数量・単価・金額のわかるもの。
※材料費や施工費が適切に区分してください。(○○工事一式、材工共は不適切)
※諸経費は工事費合計の10%まで。

●着工前の写真

正式名称
着工前の写真
必須

改修箇所がわかる日付入りの写真を提出してください。
※改修箇所の完成予定図も写真内に組み込んでください。

手続に必要な持ちもの

・申請者のご本人確認書類
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒929-0393 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地
  津幡町役場 福祉課 介護保険係
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

審査完了後、福祉課よりご連絡いたしますのでそれまでは着工しないようご留意ください。

所管部署

津幡町健康福祉部福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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