石川県宝達志水町

【災害】【令和6年能登半島地震】被災者生活再建支援金の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2024/02/19 - 2027/02/01

制度
被災者支援
対象
  •  令和6年能登半島地震により住宅に被害を受け、以下のいずれかに該当する世帯(※)
  • 1.住宅が「全壊」した世帯
  • 2.災害による危険な状態が継続し、居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯
  • 3.住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
  • 4.住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)
  • 5.住宅が居住のための基本的機能の一部を喪失したものの、補修すれば居住できる世帯(半壊世帯)
  • 6.住宅が半壊世帯に準ずる損傷を受けた世帯(準半壊世帯)
  • 7.住宅が準半壊世帯に至らない損傷を受けた世帯(一部損壊世帯)
  • (※)適用の可否については町ホームページに掲載の【宝達志水町令和6年能登半島地震生活再建支援ガイド】をご確認いただくか、被災者支援総合窓口(0767-29-8112)までお問い合わせください。
手続を行う人
 罹災証明書に記載の世帯主

概要

 令和6年能登半島地震により住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた場合に、生活再建のための被災者生活再建支援金を受給する手続を行うことができます。

手続期限

1.基礎支援金:令和7年1月31日まで
2.加算支援金:令和9年1月31日まで

手続書類(様式)

 被災者生活再建支援金支給申請書

手続に必要な添付書類

●罹災証明書

必須

 住宅が被害を受けたことが確認できる宝達志水町が発行する罹災証明書

●住民票

※マイナポータル(ぴったりサービス)から申請すれば不要

●預金通帳の写し

必須

 銀行名、支店名、口座番号、名義人(カナ氏名)が確認できるページの写し

●その他(解体されたことが確認できる解体証明書又は滅失登記簿謄本等)

 住宅に半壊以上の被害、又は住宅の敷地に被害を受け、当該住宅をやむを得ず解体した場合は全壊と同額の支援金が支給されます。解体されたことが確認できる公的機関が発行する書類の添付が必要です。
※令和6年能登半島地震によりその居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止する必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯。

●その他(宅地の応急危険度判定結果、敷地の修復工事契約書、写真)

 住宅の敷地に被害を受け、当該住宅をやむを得ず解体した場合は全壊と同額の支援金が支給されます。敷地に被害を受けたことが確認できる公的機関が発行する書類及び敷地の修復工事の契約書と被害状況写真の添付が必要です。

●契約書等の写し

 住宅の再建(建設・購入、補修または賃借)に応じ、そのことを確認できる契約書等の写し
※加算支援金を申請される際に、契約書等の写しを添付してください。

手続に必要な持ちもの

・罹災証明書
・振込口座通帳の写し
・住民票(世帯主のマイナンバーカードがある場合は省略可能)
・解体の場合は別途書類あり

手続方法

 本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
 ・健康福祉課(町民センターアステラス1階)
 ・被災者支援総合窓口(役場1階)
   ※ 午前8時30分から午後5時15分まで
<郵送の場合の提出先>
 健康福祉課(町民センターアステラス1階)
  午前8時30分から午後5時15分まで

関連リンク

 ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
 申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
<宝達志水町ホームページ>

 被災者生活再建支援金について

所管部署

 健康福祉課 TEL:0767-28-5506

根拠法律・条例等

  •  被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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