石川県宝達志水町

支給認定の申請

  • オンライン申請

受付開始日

2017/06/16

制度
保育
対象
  • 1号認定:
  • 定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。

手続書類(様式)

保育所入所申込書(兼保育児童台帳)(兼施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書)

手続に必要な添付書類

●就労証明書

別途原本の提出が必要

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●自営業申立書

別途原本の提出が必要

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●母子手帳の写し

●求職活動申立書

別途原本の提出が必要

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●医師診断書又は障害手帳、療育手帳の写し

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

所管部署

健康福祉課

根拠法律・条例等

  • 宝達志水町保育所運営規則第5条
  • http://www1.g-reiki.net/hodatsushimizu/reiki_menu.html

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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