石川県宝達志水町

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請

受付開始日

2023/01/26

制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・町外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●申請者の健康保険証の写し

必須

●申請者の振込口座が分かる通帳等の写し

必須

●別居監護申立書

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

下記に該当する方は、別途必要となる書類をご案内しますので、窓口までお問合せください。
1.父母が養育していない児童を、父母に代わって養育し、生活費の大半を支出している方
2.児童の未成年後見人となっている方
3.父母がともに海外に居住している場合で、父母に代わって国内で児童を養育している方
4.離婚協議中で配偶者と別居し、児童と同居して養育している父または母

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
・郵送

所管部署

健康福祉課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条
  • 児童手当法施行規則第1条の4
  • 宝達志水町児童手当事務取扱規則第4条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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