概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●申請者の健康保険証の写し
必須
●申請者の振込口座が分かる通帳等の写し
必須
●別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
下記に該当する方は、別途必要となる書類をご案内しますので、窓口までお問合せください。
1.父母が養育していない児童を、父母に代わって養育し、生活費の大半を支出している方
2.児童の未成年後見人となっている方
3.父母がともに海外に居住している場合で、父母に代わって国内で児童を養育している方
4.離婚協議中で配偶者と別居し、児童と同居して養育している父または母
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
・郵送
所管部署
健康福祉課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第7条
- 児童手当法施行規則第1条の4
- 宝達志水町児童手当事務取扱規則第4条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:石川県宝達志水町
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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