概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、請求者の住所地(住民票所在地)の市区町村長の認定を受ける必要があります。
・請求者となる方は、原則、父母のうち、前年の所得が高い方です。
・請求者が公務員の場合は、篠栗町に住民票があっても、職場(所属庁)に請求する必要があります。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の通帳またはキャッシュカードの写し
必須
児童手当の振り込みを希望する口座の通帳またはキャッシュカードの写しが必要です。金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかるものを添付してください。
※請求者名義のものに限ります(配偶者や児童等の名義のものは不可)。
※公金受取口座の利用を希望する場合、添付は不要です(振り込み口座の変更を希望する場合は別途届出が必要です)。
●保険証または年金加入証明書の写し
必須
請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書が必要です。
●別居監護申立書
請求日時点で、請求者が支給要件児童と別居している場合に必要になります。
●養育監護申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している人が請求する場合に必要となります。
●同居父母申立書
請求者が離婚協議中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
請求者が離婚協議中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年齢(平成14年4月2日生~平成18年4月1日生)の子を養育しており、児童の合計が3人以上である場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
個人によって必要な書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
手続方法
窓口またはマイナンバーカードを利用した電子申請での手続き
※内容の確認のため、後日、篠栗町役場こども育成課から連絡をすることがあります。
所管部署
こども育成課 児童係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県篠栗町
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。