福岡県篠栗町

【福岡県篠栗町】児童手当等の額の改定の請求及び届出

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
受給者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

増額または減額した理由発生日の翌日から15日以内。
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分からおこなわれます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
額改定(減額)の届出が遅れて手当の過払いが発生したときは、手当の返還が必要になります。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

お子さんが請求者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●別居する児童の個人番号確認書類

請求日時点で、請求者が支給要件児童と別居している場合に必要になります。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

大学生年齢(平成14年4月2日生~平成18年4月1日生)の子を養育しており、児童の合計が3人以上である場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には篠栗町役場こども育成課にお問い合わせ下さい。

手続方法

窓口またはマイナンバーカードを利用した電子申請での手続き
※内容の確認のため、後日、篠栗町役場こども育成課から連絡をすることがあります。

所管部署

こども育成課児童係

根拠法律・条例等

  • 篠栗町児童手当事務処理規則第12条、第13条

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