概要
児童手当の受給者・配偶者・児童に、以下の①~③の変更があった場合に届け出をしてください。
①配偶者・児童の氏名が変わったとき、②配偶者・児童の住所が変わったとき、③就職・退職により受給者の加入する年金が変更になったとき(変更時点で3歳未満の児童を養育している場合のみ)
手続期限
事由が起きたときから15日以内
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
請求者が支給要件児童と別居している場合に必要になります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合は篠栗町役場こども育成課にお問い合わせ下さい。
手続方法
窓口またはマイナンバーカードを利用した電子申請での手続き
※内容の確認のため、後日、篠栗町役場こども育成課から連絡をすることがあります。
所管部署
こども育成課児童係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県篠栗町
手続 :氏名変更/住所変更等の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。