概要
受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。
※亡くなった受給者にかわって児童手当等を受給する人は、改めて新規認定請求の手続きが必要です。
手続期限
受給者の死亡日の翌日から起算し15日以内
手続書類(様式)
未支払児童手当・特例給付請求書
手続に必要な添付書類
●支給対象児童名義の通帳またはキャッシュカードの写し
必須
手続に必要な持ちもの
状況によって必要なものが異なりますので窓口にお問い合わせください。
手続方法
窓口またはマイナンバーカードを利用した電子申請での手続き
※内容の確認のため、後日、篠栗町役場こども育成課から連絡をすることがあります。
所管部署
こども育成課児童係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県篠栗町
手続 :未支払の児童手当等の請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。