福岡県芦屋町

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受ける理由がなくなった人
  • (例)
  • ・他市町村に転出した
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・受給者が公務員になった
  • ・お子さんが施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い、お子さんと別世帯になった
  • ・お子さんが死亡した
  • ・お子さんが国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに手続きを行ってください。
※届出が遅れて手当の過払いが発生したときは、手当の返還が必要になります。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きすることも可能です。ご不明な点はお問い合わせください。

手続方法

後日来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

所管部署

芦屋町健康・こども課子育て支援係(TEL:093-223-3537)

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第26条
  • 児童手当法施行規則第7条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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