福岡県芦屋町

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 15歳の誕生日後の3月31日までの児童を養育している方が、児童手当等の受給資格者です。
  • ※現在、すでに児童手当の受給対象となっているお子さんがほかにいらっしゃる場合は、この「新規認定請求」ではなく、「額改定認定請求」で申請してください。
  • 新たに受給資格を得た人が児童手当等を受けるには請求が必要で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さん(第1子)が生まれた
  • ・町外から転入した
  • ・離婚をしてお子さんと同居しており、現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のためお子さんと一緒に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
受給資格者本人

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、請求者の住所地(住民票所在地)の市区町村長の認定を受ける必要があります。
・請求者となる方は、原則、父母のうち、前年の所得が高い方です。
・請求者が公務員の場合は、芦屋町に住民票があっても、職場で請求する必要があります。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●受給資格者の通帳またはキャッシュカードのコピー

必須

児童手当の振り込みを希望する口座の通帳またはキャッシュカードのコピーが必要です。金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかるものを添付してください。
※受給資格者名義のものに限ります(配偶者や児童等の名義のものは不可)。

●健康保険証または年金加入証明書の写し

厚生年金等の加入者の場合は必要です。
(国民年金加入者および年金未加入の場合は不要)

●別居監護申立書

受給資格者がお子さんと別居している場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
お子さんの個人番号を利用し住民情報を照会します。照会できなかった場合、お子さんの世帯主・続柄が記載された住民票の写しの提出をお願いする場合があります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護・生計維持申立書

受給資格者が祖父母など(お子さんの父母または未成年後見人、父母が指定する人以外)の場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書

受給資格者が離婚または離婚協議中により配偶者と別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります。

※離婚協議中であることを明らかにできる下記のような書類を添付してください。
・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
・調停期日呼出状の写し
・家庭裁判所における事件係属証明書
・調停不成立証明書  等

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、以下のものをお持ちください。
・【必須】受給資格者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
・【必須】受給資格者と配偶者のマイナンバーカード
・【厚生年金加入の人】健康保険証または年金加入証明書の写し
・【お子さんが町外に居住の場合】別居しているお子さんのマイナンバーカード

その他、添付書類を提出いただく場合がございます。ご不明な点はお問い合わせ下さい。

手続方法

後日来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

所管部署

芦屋町健康・こども課子育て支援係(TEL:093-223-3537)

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条
  • 児童手当法施行規則第1条の4

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