概要
児童手当を受給するには、受給資格及び額について、住所地の市区町村長の認定請求が必要です。
常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)は勤務先が請求先となります。
手続期限
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●各種申立書等。詳細は、北方町HPをご確認ください。
- 正式名称
- 各種申立書等。詳細は、北方町HPをご確認ください。
児童の監護状況等によって、別途申立書の提出が必要な場合があります。画像データ等を添付書類にアップロードしてください。申請情報入力後に添付書類登録画面でアップロードができます。
手続に必要な持ちもの
北方町HPをご確認ください。
手続方法
マイナポータルによる電子申請の他、窓口又は郵送で手続きができます。
関連リンク
北方町HP(児童手当の申請について)
北方町HP(児童手当の申請について)
所管部署
福祉子ども課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県北方町
手続 :児童手当認定請求
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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