岐阜県北方町

児童手当認定請求(制度改正対応)

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(制度改正対応)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • お住いの市区町村で新たに児童手当を受給する人
  • (例)
  • ・令和6年10月の児童手当制度改正に伴い新たに児童手当を受け取ることが出来るようになった
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・お子さんが施設等を退所した
  • ・現在受給している人がお子さんを養育しなくなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当を受給するには、受給資格及び額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)は勤務先に申請してください。

手続期限

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。※令和6年10月に児童手当の制度改正に伴う認定請求であれば令和7年3月31日までに認定請求書を提出すれば、令和6年10月分から受給できます。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●監護相当・生計費の負担についての確認書

正式名称
監護相当・生計費の負担についての確認書

児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)と経済的負担(監護に相当する日常生活上の世話や必要な保護並びに生計費の負担を行っていること)のある児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の合計人数が3人以上の場合に必要となります。

●健康保険証の写し

正式名称
健康保険証の写し

記載内容がわかるよう鮮明に撮影してください。

●振込先のキャッシュカードまたは通帳の写し

正式名称
振込先のキャッシュカードまたは通帳の写し(カナ氏名、店名、口座番号が記載されたページ)

カナ氏名、店名、口座番号が記載されたページを記載内容がわかるように鮮明に撮影してください。

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第1条の4

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