宮城県石巻市

【宮城県石巻市】児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/20

制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人
  • 増額の場合:(例)
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた
  • ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた  など
  • 減額の場合:(例)
  • ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った
  • ・別居等により養育するお子さんが減った・お子さんが亡くなった  など
  • ※支給対象児童が1人もいなくなった場合は、額の改定請求ではなく消滅の手続きをしてください。
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。
ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
減額について、事実が発生したら速やかに手続きを行ってください。減額対象月以降に手続きを行い、児童手当等が支給されていた場合、減額分の手当を返納していただく場合があります。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●受給資格者の健康保険証の写し

初めの認定請求から健康保険に変更があった場合、受給資格者の健康保険証の写しを添付してください。(お子さんの健康保険証ではありません。)

手続に必要な持ちもの

必要な持ち物が不明な場合など、各窓口にお問い合わせ下さい。
添付書類の原本提出が必要な場合、窓口または郵送で提出をお願いすることがあります。

手続方法

郵送、オンライン

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10405000/6337/6337.html

所管部署

保健福祉部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第2条

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