概要
受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合
・受給者が他の市区町村に住所を変更したことにより児童手当等の受給事由が消滅した場合で、その住所の変更について、転出届に児童手当等の受給者であることを書いて提出した場合
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに手続きをしてください。消滅対象月以降に手続きを行い、児童手当等が支給されていた場合、消滅分の手当を返納していただく場合があります。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な持ちもの
必要な持ち物が不明な場合など、各窓口にお問い合わせ下さい。
添付書類の原本提出が必要な場合、窓口または郵送で提出をお願いすることがあります。
手続方法
郵送、オンライン
関連リンク
本制度について詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10405000/6337/6337.html
所管部署
保健福祉部子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:宮城県石巻市
手続 :受給事由消滅の届出
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