概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。ただし、公務員は所属庁の長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)など事由の発生した日の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)などが月末に近い場合、申請が翌月になっても事由が発生した日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●受給資格者の口座の写し
必須
受給資格者本人名義口座の金融機関名、支店名、口座番号がわかるものの写しを添付してください。
●受給資格者の健康保険証の写し
必須
受給資格者の健康保険証の写しを添付してください。(お子さんの健康保険証ではありません。)
●監護・生計同一関係申立書(別居監護)
- 正式名称
- 監護・生計同一関係申立書
受給資格者と対象児童が別居しているが、受給資格者が監護している場合に必要となります。
●申立書(離婚(協議中)で申請する場合)、申し立てにかかる事実を証明する書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本等)
- 正式名称
- 申立書、申し立てにかかる事実を証明する書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本等)
離婚協議中(同居父母)又は他市町村で離婚して転入した場合に必要となります。
●監護・生計維持関係申立書(養育者)
- 正式名称
- 監護・生計維持関係申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●未成年後見人である旨の申立書、支給対象児童の戸籍抄本等、監護・生計同一関係申立書
請求者が未成年後見人の場合に必要となります。
●父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況がわかる書類等、監護・生計同一関係申立書
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人(父母指定者)が請求する場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書、留学先の在学証明書とその翻訳書、留学前の日本国内での住所状況のわかる書類等
支給要件児童のうち、留学しており日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
必要な持ち物が不明な場合など、各窓口にお問い合わせ下さい。
添付書類の原本提出が必要な場合、窓口または郵送で提出をお願いすることがあります。
手続方法
郵送、オンライン
関連リンク
本制度について詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10405000/6337/6337.html
所管部署
保健福祉部子育て支援課
根拠法律・条例等
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:宮城県石巻市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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